鍼灸院開業される先生必見!鍼灸院を開業するのに必要な手続きとは?

鍼灸院開業される先生必見!鍼灸院を開業するのに必要な手続きとは?

今回は、鍼灸院開業についてお話いたします♪

鍼灸院の開業には様々な準備が必要かと思いますが、役所への手続きというのも忘れてはいけないものの一つです。
まず開業後に保健所に提出する開設届についてお話します。

鍼灸院の開業を知らせるために、保健所に提出しなければならないのが開設届です。
開設届と似たものとして開業届がありますが、こちらは税務署に提出します。
開設届は、必要事項を記入して地域の保健所まで持っていくのですが、
提出にはいくつか注意が必要です。

まずは、提出期限についてです。
税務署に提出する開業届の場合には、開業から1か月以内に提出するのですが、
開設届は10日以内に保健所に提出しなければいけないため、
早めに届け出用紙を受け取り、提出が遅れないようにしなければいけません。
また、開設前の提出はできないので注意が必要です。

次に、併せて提出すべきものです。
開設届と併せて提出するものは主に、施術者の免許証と治療院の平面見取り図です
免許証は、だれがそこの院で施術するのかを明らかにするためで、
見取り図は、院内の構造が基準を満たしているかどうか確認するためです。

このほかに、開業地周辺の見取り図も必要だとされていますが、
保健所によっては提出を求められないところもあるため、
事前に確認してみるのが良いと思います。

いかがでしたでしょうか。
保健所への開設届は、インターネットからダウンロードできる場合もあるようですが、
わからないことを聞くためにも、一度保健所に行ってみるのが良いでしょう。
開業後の提出期限は短いため、開業前から早めに準備をしておくようにしましょう。

鍼灸院を開業する際に必要な手続きとして、保健所に提出する開設届のお話をしました。
その中で、開設届と併せて提出すべき、院内の見取り図というものがありました。
これは、院内の間取りや設備を細かく見るためのものなのですが、鍼灸院の間取りや設備には、法規で定められた基準が存在するのです。

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続いては…

鍼灸院を開業する際に確認、院内の間取りの基準について

・待合室は広さ3.3㎡以上

まず待合室の広さは、定められた3.3㎡以上でなければいけません。

開業後に足りてないと判断されて営業停止になったりしてはいけないので、可能であればご自身でメジャーなどを使って足りているかどうか確認してみるのがいいです。

・施術室は広さ6.6㎡以上の専用の部屋

次に、施術室にも基準の広さがあるのですが、加えて専用の部屋でなければいけません。

これはどういうことかと申しますと、施術室とそこにつながる部屋とは壁や仕切りで区切られていて、専門性が保たれている必要があるということです。
規定には部屋が完全に区切られていて、扉が設置されている必要があると書かれていますが、この基準は曖昧で、保健所によってはカーテンを吊るすだけでいいというところもあるようなので、事前に確認しておきましょう。
施術所の間取りは、寸法や設備を記入した上で開設届と一緒に提出します。
特にご自宅など、もともと用途に合わせて作られていないところで開業する場合には、しっかりと基準を満たしているか確認しておきたいですね。

鍼灸院の開業には保健所の認可を受ける必要があり、施術室と待合室の広さにも基準があるというお話をしました。
広さだけでなく仕切りが必要であるなど、間取りに関する基準が法規で定められているということだったのですが、その法規は、設備に関しても言及してあります。

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続いては…

鍼灸院の開業の際に注意しておくべき、設備の基準について

・消毒設備が必要

まず、施術道具や施術者の手指を洗浄するための消毒設備が必要だということです。
これは鍼灸院を開業する上では、当たり前のことだと思われるかもしれませんね。
施術の前に手をきれいに消毒したり、使いまわす施術道具はしっかりと滅菌しなければならないということです。

また、これらの消毒設備はその方法とともに開設届に記載し、保健所に提出しなければならないので、抜け漏れがないように記載しましょう。

・換気の設備を整える

次に、換気設備を備える必要があるということです。

規定では、「施術室面積の7分の1以上を外気に開放できていること」とありますが、これは外気を取り込める窓の大きさのことを言っていると思われます。
十分な大きさの窓を取り付けて、換気ができるようにするというものなので、換気扇で代替することもできます。

ただし、換気扇の場合には選ぶものが保健所の基準を満たすものにする必要があるため、あらかじめ確認しておくのが良いと思います。
鍼灸院の設備に関する基準についてお話ししました。
これらの事項は保健所によっても基準が大きく変わってくるようですので、基準が分かりにくいものに関してはあらかじめ確認を取っておくことをおすすめします。

最後までご覧頂き本当にありがとうございます。
先生方の鍼灸院開業の良いヒントになれば幸いです。

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