開業届けについて
前回まで、鍼灸院の開業に必要なさまざまな基準についてお話ししてきました。
鍼灸院開業される先生必見!鍼灸院を開業するのに必要な手続きとは?
開業の基準は、保健所に提出する開設届に記載すべきものから、
法規に定められたものまで、どれも欠かすことのできない重要なものでした。
さて、鍼灸院の開業においては保健所に提出する開設届のほかに、
開業届と言うものがあります。
今回は、そんな開設届と混同しやすい開業届についてお話ししたいと思います。
・1か月以内に税務署へ提出
まず、開設届の提出が院の開業後10日以内に保健所へであるのに対し、
開業届の提出は開業後1か月以内に税務署へしなければなりません。
こちらも開設届同様、開業前の提出はできないのですが、
期限が開業後1か月と長く取られてあるため、提出には余裕がありますね。
・同時に所得税に関する申請を!
そして、開業届の提出と同時にやっておきたいのが、
「所得税の青色申告」の承認申請です。
「所得税の青色申告」とは、所得に関する申告方法の一つで、
所得の課税対象額を減額できるなど、一般的にメリットが多いものだと言われています。
減額には、複式簿記を導入しなければならないなど、
一定の条件をクリアする必要がありますが、
開業の際には一度確認してみてはいかがでしょうか。
今回は、開業後に税務署に提出する開業届についてお話ししました。
開業の時期は事業が忙しく、手続きにかける時間があまりないかもしれませんが、
開設届と開業届など要所を抑えて、効率よく進めていきたいですね。
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